割賦販売法改正がクレジットカード業界に与える影響
改正貸金業法と並んで、クレジットカード業界を騒がせたのが割賦販売法の改正です。規制の標的となったのは「ショッピングローン」で、これはクレジットカードを使わずに個々の商品ごとに消費者が信販会社と契約を結ぶ方式です。悪質な訪問販売会社が不必要なリフォームや浄水器、高額な布団などを売りつけ、法外な金額を請求するといった事例が多発したため、それを防ぐための法改正です。
特に一人暮らしのお年寄りなどがその被害にあることが多く、悪質な販売業者の言うがままに商品を購入してしまう事例が多くなっています。そして、その裏には悪徳な販売業者と結びついた信販会社、さらには高額商品でも簡単な審査で分割払いが可能になる「個品割賦(ショッピングローン)」という仕組みがあるのです。
改正割賦販売法の概要
2008年6月に割賦販売法は改正されました。そして、第1弾として2009年12月1日に、訪問販売のクレジットの規制やクレジットカード番号の安全管理の強化などが施行されました。
さらに、2010年12月17日に第2弾として、過剰なクレジット利用を防ぐため、クレジットカードの審査において、年収など、年間の生活維持費、年間のクレジット債務を元に支払可能見込額を調査することが義務付けられました。そして、その額を超えた契約は原則禁止となりました。
2009年12月1日施行の主な内容
- 適用範囲の拡大
- 従来のリボ払いと分割払いに加え、ボーナス一括払いなども法律の規制対象となりました。
- 加盟店の調査義務(個別クレジット)
- 訪問販売などでクレジットを利用する際、クレジット会社が販売店・加盟店の勧誘方法などの確認をするようになりました。
- 民事ルールの強化(個別クレジット)
- 訪問販売などでのクレジットは、一定の条件により、クレジット契約の申込みの撤回や契約の取り消しができるようになりました。
- クレジットカード番号等の保護
- クレジットカード番号などの情報の不正提供や不正利用は刑事罰の対象となりました。
- 適用範囲の拡大
- 従来のリボ払いと分割払いに加え、ボーナス一括払いなども法律の規制対象となりました。
2010年12月17日施行の主な内容
- クレジット審査に新しいルールの導入
- 従来のクレジット審査について、クレジット会社が調査すべき項目を法律に明記し、さらに、利用者の年収や生活維持費、クレジット債務に基づいて「支払い可能見込額」を算定して審査することを義務づけました。
- クレジットカードでの支払い可能見込額調査
- クレジットカードの新規発行審査や更新審査の際、支払い可能見込額×0.9を超える金額を超える利用可能枠を設定するクレジットカードの発行や更新はできなくなりました。
- 個別クレジットでの支払い可能見込額調査
- 支払い可能見込額を超える個別クレジットの利用はできなくなりました。