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2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。
貸金業界には出資法と利息制限法という2つの法律があり、その2つの法律では上限金利が異なっています。出資法の制限を超えた金利で貸したした場合には3年以下の懲役、または3,000万円以下の罰金が科せられることになりますが、それに対し利息制限法には罰則規定がありません。
そのため、多くの消費者金融やクレジットカード会社ではその2つの法律の間の金利(グレーゾーン金利)で利用者に貸し付けを行い、収益をあげてきました。しかし、グレーゾーン金利があるために多重債務者問題や自己破産問題を起こしているとの指摘が消費者団体や弁護士団体などからありました。
1980年代、消費者金融などの貸金業者が急増し、過酷な取り立てや高金利などが社会問題になりました。それを契機に1983年に貸金業規制法が成立し、貸金業者には登録制が導入され、さらに国が定めた範囲内で貸し付けることを義務化しました。つまり、登録された貸金業者は、国が定めた範囲内であれば営業できるという許可を与えたことにもなったわけです。
しかし、多くの消費者団体や弁護士団体は、グレーゾーン金利をなくせば自己破産の問題や多重債務の問題は解決できるとその頃から主張し続けていました。それが結果として実った形となり、今回の改正貸金業法の成立となったわけです。
上記のように、改正貸金業法はクレジットカードや消費者金融業界に対して非常に厳しいものになりました。上限金利の引き下げや年収の3分の1以上の貸し付けの禁止によって、大きな影響を受けることになりました。
改正前までグレーゾーン金利で潤ってきたクレジットカード会社などにとっては経営に対して大きな打撃であり、武富士のように経営破綻に追い込まれる会社も出てきました。
もともと消費者金融は高コスト体質と言われ、金利20%では利益がほとんどでない、もしくは赤字だと言われています。そのため、今回の貸金業法改正は業界にとっては死活問題になり得るのです。
過払い金返還請求と合わせ、現在クレジットカード業界には未曾有の逆風が吹いているのです。